【知らなきゃ損】看護師が休職した時にもらえる手当には傷病手当がある

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体調不良の看護師のイメージ画像 看護師の転職

看護師の仕事は、精神的にも身体的にもストレスが多いですよね。命と向き合う責任の重さや、夜勤などの不規則な生活リズムによって体調を崩す看護師も少なくありません。

今回は、看護師が業務以外の理由による病気やケガをおった時に申請するともらえる「傷病手当」について解説します。

看護師の仕事特有の理由などでメンタルに不調をかかえて仕事を続けられない場合にも、休職中の経済的な心配が少なくなるのでぜひ知っておきたい制度です。

看護師が休職した時に傷病手当を申請するか有給休暇で処理してもらうか

看護師として働いていると、体調を崩した時にも周りに遠慮したり、勤務表で予定が組まれているのでなかなか休みたいと言いづらい時ってありますよね。結構無理して限界まで働いている同僚とか周りにもいませんか?

経済的な不安もあると、休職することには勇気が必要だったりもします。

業務外の病気やケガにより4日以上休職する場合には、失業手当の給付が受けられます。1週間程度の休職である場合には有給で対応する方も多いと思いますが、こういう制度があるということを知っておくだけで選択肢が増えますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

「傷病手当」の受給については、基本的に自分で申請しないともらえません。勤務している職場によっては、人事部の方や上司などが声をかけてくれるところもありますが、知らないと申請せずもらえないまま過ぎてしまうこともあります。

私も、20年以上看護師として働いてきた中で実際に2回傷病手当を受給しています。1回目は、腰椎椎間板ヘルニアになり2週間休職した時です。その時に働いていた病院では、人事部の方から連絡があり申請の案内をしてもらえたので傷病手当について知ることができ無事申請・受給ができました。2回目は、婦人科の病気で1か月入院することとなり1か月間休職した時です。2回目の時は、1回目とは別の病院で働いていたのですが、全く連絡はなく自分で人事部に問い合わせをして申請手続きを行いました。

傷病手当を申請するか、有給で処理してもらうかは本人次第です。有給だと通常の有給使用時と同様に給与として支払われます。傷病手当の場合は、申請してから1か月後くらいに振り込まれるため時間的な差があります。ただ、1週間程度の休職であれば有給で対応するのをオススメしますが、長期の場合は有給がかなり残っていないと復帰後に有給が少なくなる不安が生じます。休職期間を考慮して、慎重に決めましょう。

看護師が休職した時に傷病手当を申請するには5つの条件がある

体調の悪い看護師

傷病手当を申請できる条件は5つあります。

  1. 健康保険の被保険者であること
  2. 業務外の理由による病気やケガの療養のための休養であること。
  3. どんな業務であっても、その間仕事をすることができない。
  4. 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休まなければならなかった。
  5. 休養した期間についての十分な給与の支払いがないこと

傷病手当の申請手続きはどこでする?

勤めている職場の人事部などで申請手続きが可能です。専用の申請書類があるので、担当部署に確認すればもらえるはずです。医師の診断書も必要となるので、提出書類については、その際に一緒に確認すると良いと思います。

長期の休養となる場合、傷病手当金の申請は、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請します。

傷病手当の支給はいつから?

傷病手当の支給は、申請してから約1か月後くらいに振り込まれます。書類の不備などがあると、振り込み時期が遅くなることがあります。

傷病手当の支給額はどれくらい?

1日当たりの金額:(支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額) ÷30日×(2/3)
           

傷病手当は4日以上の病欠で仕事を休んだ場合に支給されます。ただし、傷病手当金が支給されるのは4日以上連続して欠勤している場合で、そのうち最初の3日分は支給されません。この最初の3日間が「待機期間」と呼ばれます。ほとんどの場合、待期期間の3日間は有給で処理されることが多いと思いますが、申請時に記入する箇所があります。例えば、10日間休んだ場合、最初の3日分は支給されず、残りの7日分だけ傷病手当金が給付されます。

傷病手当の支給はいつまで?

傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から最長で1年6ヵ月です。

看護師が休職する前に確認しておきたいこと

「傷病手当」は、業務外の病気やケガをおった時には、入院の有無にかかわらず受給できます。

また、看護師の退職理由の上位を占めているのが、メンタルヘルスの不調です。不調の程度は、自分にしかわかりません。限界になるまで頑張らずに、傷病手当などを活用して休養することも考えてみましょう。

もし、休職する場合に確認できたらしておきたいことは3つあります。

  1. 休職期間  上司と相談できる状況であれば、相談しておく。確定でなくだいたいの目途で大丈夫です。
  2. 休職中の給料  勤めている病院などによっては、病気休暇などの制度がある場合もあるので就業規則や人事などで確認できたらしておく。
  3. 勤め先との連絡方法  休職期間が長くなりそうな場合には、次回の連絡予定日だけでも決めておく。

看護師が休職後の復帰先については体調によって慎重にきめましょう。

看護師の仕事は、自分自身の体調を崩すと「今後も働いていけるのかな・・・。」と不安になってしまいますよね。

体調が悪い時には、すぐに退職するのではなく傷病手当などをつかって休養をとりながらゆっくり考えてみるのもありだと思います。復帰時の体調によっては、負担の少ない部署への移動なども検討してみましょう。

次の2点を満たしている場合には、退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。

  1. 健康保険の資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
  2. 健康保険被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。

まとめ

業務以外の理由による病気やケガをおった時に申請するともらえる傷病手当について解説してきました。知らずに申請しないままの方も多いです。私も、後輩が休養した時には「ちゃんと傷病手当申請した?」と声をかけるようにしています。あとから「知らなかったから金欠でした。助かりました。」と感謝されたこともあります。

また、業務中のけが等で休職する場合には、休業補償給付が労災から支給されます。育児や介護による休職の場合は、雇用保険から対象となる休業給付を受けられる可能性があります。自分が該当するのではと思ったら、職場の就業規則で確認するか担当部署に確認してみましょう。

普段、私たちの給与からは社会保険料・健康保険料などたくさん引かれたものが支払われています。

当然の権利なので、申請して受給できるものはなんでも受給していきましょう。

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